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民法186

条文・関連判例・過去問

条文

(占有の態様等に関する推定)

第百八十六条

1占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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