民法186条
条文・関連判例・過去問
条文
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条
1占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
条文・関連判例・過去問
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条
1占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。