最高裁判所第一小法廷

再売買予約完結権消滅時効起算点事件

最判 昭和33年11月6日 ・ 民集12巻15号3284頁

裁判年月日
1958-11-06
事件番号
昭和31(オ)368
出典
民集12巻15号3284頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

再売買の予約完結権の消滅時効起算点が争われた事案。最高裁第一小法廷は、予約完結権は形成権として消滅時効に服し、権利の行使につき特に始期を定め、または停止条件を附したものでない限りは、予約完結権の成立した時から進行すると判示した。原審 (福岡高裁昭和 31年2月20日) を破棄差戻し。

関連論点

関連判例

ソース