最高裁判所第一小法廷
敷金返還請求権質権・担保価値維持義務事件
最判 平成18年12月21日 ・ 民集60巻10号3964頁
- 裁判年月日
- 2006-12-21
- 出典
- 民集60巻10号3964頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
賃借人が賃貸人に対して有する敷金返還請求権に質権が設定された後、 賃借人が破産し、 破産管財人が賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして、 質権の目的である敷金返還請求権の発生を阻害した事案。最高裁第一小法廷は、 質権設定者は質権者に対し当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い、 設定者が破産した場合は破産管財人がこの義務を承継するとした上で、 本件充当合意は担保価値維持義務違反に当たり、 質権者に対する不当利得返還義務を生じさせると判示。 ただし、 破産裁判所の許可を得て合意がなされた事実から、 破産管財人の善管注意義務違反 (悪意の受益者性) は否定。 司法試験・予備試験で「債権質設定者の担保価値維持義務」 論点のリーディングケース。