最高裁判所大法廷

売主の保証人責任

最大判 昭和40年6月30日 ・ 民集19巻4号1143頁

裁判年月日
1965-06-30
事件番号
昭和38(オ)1294
出典
民集19巻4号1143頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

特定物の売買契約において売主のために保証をした者の保証責任の範囲が争われた事案。最高裁大法廷は、特定物の売買における売主のための保証においては、保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により売買契約が解除された場合における原状回復義務 (売主の代金返還債務を含む) についても保証の責に任ずる旨を判示した。これにより、解除による原状回復義務は保証範囲外とした従前の大審院判例 (大正6年判決) を変更した判例変更事件である。

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