最高裁判所第三小法廷
物上保証人事前求償権事件
最判 平成2年12月18日 ・ 民集44巻9号1686頁
委託を受けた物上保証人と民法460条準用の否定
- 裁判年月日
- 1990-12-18
- 出典
- 民集44巻9号1686頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
委託を受けて自己所有不動産に抵当権を設定した物上保証人が、 被担保債権の弁済期到来後、 民法460条 (委託を受けた保証人の事前求償権) の準用ないし類推適用を根拠に債務者に対して事前求償権を行使したという事案。 最高裁第三小法廷は、委託を受けた物上保証人は、 被担保債権の弁済期が到来しても、 民法460条を準用ないし類推適用してあらかじめ求償権を行使することはできない と判示。理由として、 物上保証人は債務者に対し人的債務を負わず物的責任のみを負うにすぎず (民法351条・372条)、 保証人とはその地位を異にすること、 また物上保証人は債権者に対する弁済 (または抵当不動産の競売による被担保債権の消滅) によって初めて債務者に対する求償権を取得する (民法372条・351条) のであって、保証債務の履行前にあらかじめ求償権を行使しうる保証人 (民法460条) とは構造が異なる、 という点を挙げた。 司法試験・予備試験で「物上保証人と保証人の差異 + 事前求償権の射程」 論点のリーディングケース。