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大審院

保証債務の付従性 + 主債務の弁済期延長

大判 明治37年12月13日 ・ 民録10輯1591頁

明37.12.13

裁判年月日
1904-12-13
出典
民録10輯1591頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保証債務の付従性 (民法 448 条) のリーディングケース。 主債務 (A の債務、 弁済期は当初明治 24 年だったが明治 31 年に延長された事案) の弁済期延長の 効力が、 当該延長合意に保証人 C が関与しなかった場合でも保証債務に及ぶか が争点。 大審院は、 保証債務は主たる債務の弁済を確保する従たる債務である から、 特にその従たる債務を消滅させる事由がない限り、 その性質として常に 主たる債務と運命を共にすると説示。 したがって、 主債務の弁済期延長は、 保証人が関与しなくともその効力が当然に保証債務に及ぶと判示。 民法 448 条 (保証債務の付従性) の代表判例として、 司法試験・予備試験で「保証債務 + 付従性 + 主債務の内容変更の効力」 論点の典型判例 (古典判例として大審院判 決録に掲載、 courts.go.jp 未掲載)。

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  • 保証

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