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民法448

条文・関連判例・過去問

条文

(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

第四百四十八条

1保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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