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民法168

条文・関連判例・過去問

条文

(定期金債権の消滅時効)

第百六十八条

1定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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