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民法188

条文・関連判例・過去問

条文

(占有物について行使する権利の適法の推定)

第百八十八条

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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