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民法210

条文・関連判例・過去問

条文

(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条

1他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又はがけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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