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民法249

条文・関連判例・過去問

条文

(共有物の使用)

第二百四十九条

1各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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