民法266条
条文・関連判例・過去問
条文
(地代)
第二百六十六条
1第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
条文・関連判例・過去問
(地代)
第二百六十六条
1第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。