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民法282

条文・関連判例・過去問

条文

(地役権の不可分性)

第二百八十二条

1土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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