司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第3問 解説
- 対抗要件
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第3問〕(配点:2)
登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№3])
ア.Aが所有する甲土地上に,Bが無権原で乙建物を所有している。Bは,自ら乙建物の所有権保存登記をした後,乙建物をCに売却してその所有権を移転した。この場合において,BからCへの乙建物の所有権移転登記がされていないときは,Aは,Bに対し,所有権に基づき乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる。
イ.Aが所有する甲土地をAから賃借したBは,甲土地上に建築した自己所有建物につき,Bの妻C名義で所有権保存登記をした。この場合において,Aが甲土地をDに売却してAからDへの所有権移転登記がされたときは,Bは,甲土地の賃借権をDに対抗することができる。
ウ.Aは,所有する甲土地のために,Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け,その旨の登記がされた。この場合において,Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは,Cは,甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
エ.Aは,Bが所有する甲建物を賃借してその引渡しを受けた。この場合,Aは,Bに対し,当然に賃借権の設定登記を請求することができる。
オ.Aは,所有する甲土地につき,Bを第一順位とする抵当権及び,Cを第二順位とする抵当権をそれぞれ設定し,その旨の登記がされた。この場合において,甲土地のBの抵当権の被担保債権が消滅したときは,Cは,Bに対し,自己の抵当権に基づきBの抵当権設定登記の抹消を請求することができる。
- 1.ア イ
- 2.ア オ
- 3.イ エ
- 4.ウ エ
- 5.ウ オ
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