司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第34問 解説
- 訴訟上の和解・裁判上の和解
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第34問〕(配点:2)
裁判上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.38] ,[No.39]順不同)
- 1.受訴裁判所は,和解の試みを受命裁判官にさせることができるが,受託裁判官にさせることは できない。
- 2.当事者が裁判所において和解をした場合に,訴訟費用の負担について定めなかったときは,各 当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
- 3.簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に,当事者は,その決定に対して異議を申し立てる ことができない。
- 4.貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果,原告の被告に対する貸金返還請求権が確定し た場合には,消滅時効が更新される。
- 5.上告裁判所は,和解を試みることを相当と認める場合には,原審に事件を差し戻さなければな らない。
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