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司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2020年(令和2年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第28問 解説

  • 商行為

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第28問〕(配点:2)

商法の規定の適用がある物品運送を引き受けた運送人の責任に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。なお,条約及び特別法の規定の適用はないものとする。(解答欄は,[№29])

  1. 1.運送人の過失によって運送品が延着したときは,当該運送人がその延着について賠償の責任 を負う額は,債務不履行責任に関する民法の規定により定められる。
  2. 2.運送品が滅失し,又は損傷した場合において,送り状に当該運送品の価額が記載されていた ときは,運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は,当該運送人の故意又は 重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き,その価額を限度とする。
  3. 3.高価品である運送品が滅失し,又は損傷した場合において,荷送人が運送を委託するに当た りその種類及び価額を通知しなかったときは,運送人は,物品運送契約の締結の当時,当該 運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によって その滅失若しくは損傷が生じたときを除き,その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負 わない。
  4. 4.運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは,当該運送人は,荷受人に対しても, これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  5. 5.運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には,運送人がその損 傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は,荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け 取ったときは,当該運送品の引渡しの当時,当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失 があることを知っていたときを除き,消滅する。

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