司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第32問 解説
- 共同訴訟
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第32問〕(配点:2)
共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.34] ,[No.35]順不同)
- 1.土地共有者の一部の者が隣地の所有者に対して筆界(境界)確定の訴えを提起することに 同調しない場合には,その他の共有者は,訴えの提起に同調しない者を隣地の所有者と共に 被告として訴えることができる。
- 2.ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおい ては,遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなけれ ばならない。
- 3.必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判 決が確定する。
- 4.共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的であ る権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告が同時審判の申出をしたとき は,裁判所は,原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については,他方の 被告との間でも判決の基礎としなければならない。
- 5.同時審判の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
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