司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第31問 解説
- 当事者能力・訴訟能力
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第31問〕(配点:2)
訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.32] ,[No.33]順不同)
- 1.訴訟能力を欠く者の法定代理人は,本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
- 2.訴訟能力を欠く者であっても,訴訟委任をすることができる。
- 3.訴訟が第一審裁判所に係属中に,訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになった ときは,法定代理人による追認は,それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければ ならない。
- 4.当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては,当該当事者は, 上訴をすることができる。
- 5.第一審において当事者が訴訟能力を欠くことを看過して本案の判決がされ,控訴審において その事実が明らかとなったときは,控訴裁判所は,第一審判決を取り消して,訴えを却下し なければならない。
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