司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第37問 解説
- 既判力
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第37問〕(配点:2)
確定判決の既判力に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.42] ,[No.43]順不同)
- 1.XがYに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し,Xの建物の所有権の 取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,XがYに対して当該建物につ いて同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,後訴裁 判所がXの請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
- 2.XがYに対して売買契約の詐欺取消しを理由として売買代金相当額の不当利得の返還を求 める訴えを提起し,詐欺の事実が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,X がYに対して当該売買契約について通謀虚偽表示による無効を理由として売買代金相当額の 不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所がXの請求を認容する判 決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
- 3.XがYに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し,YのXに対する 金員の支払が弁済に当たるとして請求を棄却する判決が確定した後,YがXに対して当該消 費貸借契約に基づく貸金債務についてその金員の支払の前に債務免除があったとして,支払 った金員の額の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所がYの請 求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
- 4.XがYに対して土地の所有権の確認を求める訴えを提起し,請求を認容する判決が確定し た後,YがXに対して当該土地の所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,後訴 裁判所が,当該土地について前訴の口頭弁論の終結後にXから所有権を取得したとのYの主 張を認めてYの請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されな い。
- 5.XがYに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し,請求を認容する 判決が確定した後,Yが,当該消費貸借契約に基づく貸金債務についてその訴訟の口頭弁論 の終結前に時効期間が経過していたとして消滅時効を援用し,Xに対して債務の不存在確認 を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所が当該貸金債務の時効消滅を理由にYの 請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
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