既判力
司法試験・予備試験の過去問7問
既判力は、確定判決が示した訴訟物についての判断に与えられる通用力であり、判決の下位に位置する。確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有し(民事訴訟法114条1項)、後の訴訟で当事者は同一事項について矛盾する主張をすることができず、裁判所もこれに反する判断をすることができない。既判力が及ぶ事項の範囲である客観的範囲、効力を受ける者の範囲である主観的範囲(同115条)、効力が確定する時点である基準時が中心論点となる。紛争の蒸し返しを防ぐ制度として、司法試験・予備試験で頻出する。本ページでは既判力に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
総出題 7 問解説あり 6 問司法試験予備試験 7 問
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