最高裁判所第一小法廷

時効消滅条件付き反訴予備的相殺事件

最一判 平成27年12月14日 ・ 民集69巻8号2295頁

裁判年月日
2015-12-14
事件番号
平成25(オ)918
出典
民集69巻8号2295頁

事案の概要

不当利得返還請求 (過払金返還請求) を本訴, 貸金返還請求を反訴とする事案。本訴で訴訟物となっている過払金返還請求権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として, 当該債権のうち時効消滅した部分を自働債権とし, 反訴請求債権 (貸金返還請求権) を受働債権とする予備的相殺の抗弁を反訴当事者が主張することの許否が争われた。最高裁は, このような予備的相殺の抗弁の主張は重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反せず許されると判断した。

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