最高裁判所第一小法廷
時効消滅条件付き反訴予備的相殺事件
最一判 平成27年12月14日 ・ 民集69巻8号2295頁
- 裁判年月日
- 2015-12-14
- 事件番号
- 平成25(オ)918
- 出典
- 民集69巻8号2295頁
事案の概要
不当利得返還請求 (過払金返還請求) を本訴, 貸金返還請求を反訴とする事案。本訴で訴訟物となっている過払金返還請求権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として, 当該債権のうち時効消滅した部分を自働債権とし, 反訴請求債権 (貸金返還請求権) を受働債権とする予備的相殺の抗弁を反訴当事者が主張することの許否が争われた。最高裁は, このような予備的相殺の抗弁の主張は重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反せず許されると判断した。
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関連条文
関連論点
関連判例
- 訴訟上の相殺の再抗弁事件最一小判 平成10年4月30日 ・ 民集52巻3号930頁
- 別訴係属中債権を自働債権とする相殺の抗弁事件最三小判 平成3年12月17日 ・ 民集45巻9号1435頁
- 明示的一部請求棄却後の残部請求 信義則違反事件最二小判 平成10年6月12日 ・ 民集52巻4号1147頁
- 所有権確認棄却判決の既判力と後訴共有持分主張最二小判 平成9年3月14日 ・ 集民第182号553頁 (判時1600号89頁 / 判タ937号104頁 / 金判1020号22頁も併載、 民集未登載)
- 既判力の時的限界最判 昭和55年10月23日 ・ 民集34巻5号747頁
- 法人格濫用と既判力・執行力拡張否定最判 昭和53年9月14日 ・ 民集32巻6号1191頁