条文・関連判例・過去問
(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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