民事訴訟法142条

条文・関連判例・過去問

条文

(重複する訴えの提起の禁止)

第百四十二条

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(4 件)

この条文を扱う過去問(4 件)