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最高裁判所

本訴と反訴間の相殺抗弁と二重起訴

最判 平成18年4月14日 ・ 民集60巻4号1497頁

裁判年月日
2006-04-14
出典
民集60巻4号1497頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

本訴と反訴が同一手続に係属中、 本訴・反訴の請求債権を相互に自働債権・ 受働債権として相殺の抗弁を主張することの可否、 とくに重複起訴禁止原則 (民訴法 142 条) との関係が問題となった事案。最高裁は、 本訴・反訴が 係属中に反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権として相殺の 抗弁を主張することは禁じられないとした。理由として、 反訴は反訴原告が 異なる意思表示をしない限り、 反訴請求債権が本訴において相殺の自働債権 として既判力ある判断を受けた部分については反訴請求としない趣旨の予備的 反訴に変更されると解することで、 重複起訴の問題は生じないと整理した。 本判例の射程は、 同一手続内における訴訟物債権の相互相殺一般に及ぶと 解される。

関連条文

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