最高裁判所第三小法廷

別訴係属中債権を自働債権とする相殺の抗弁事件

最三小判 平成3年12月17日 ・ 民集45巻9号1435頁

裁判年月日
1991-12-17
事件番号
昭和62(オ)1385
出典
民集45巻9号1435頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

別訴で訴訟物となっている債権を自働債権として、 係属中の別の訴訟で訴訟上の相殺の抗弁を主張することの許否が問題となった事案 (契約金等請求事件)。最高裁第三小法廷は、 このような相殺の抗弁を主張することは、 重複起訴を禁止する民訴法 142 条 (旧 231 条) の趣旨に照らして許されないと判示した。

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