最高裁判所第三小法廷
別訴係属中債権を自働債権とする相殺の抗弁事件
最三小判 平成3年12月17日 ・ 民集45巻9号1435頁
- 裁判年月日
- 1991-12-17
- 事件番号
- 昭和62(オ)1385
- 出典
- 民集45巻9号1435頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
別訴で訴訟物となっている債権を自働債権として、 係属中の別の訴訟で訴訟上の相殺の抗弁を主張することの許否が問題となった事案 (契約金等請求事件)。最高裁第三小法廷は、 このような相殺の抗弁を主張することは、 重複起訴を禁止する民訴法 142 条 (旧 231 条) の趣旨に照らして許されないと判示した。
この判例が出た過去問を解く(1 問)
関連条文
関連論点
関連判例
- 時効消滅条件付き反訴予備的相殺事件最一判 平成27年12月14日 ・ 民集69巻8号2295頁
- 訴訟上の相殺の再抗弁事件最一小判 平成10年4月30日 ・ 民集52巻3号930頁
- 明示的一部請求棄却後の残部請求 信義則違反事件最二小判 平成10年6月12日 ・ 民集52巻4号1147頁
- 所有権確認棄却判決の既判力と後訴共有持分主張最二小判 平成9年3月14日 ・ 集民第182号553頁 (判時1600号89頁 / 判タ937号104頁 / 金判1020号22頁も併載、 民集未登載)
- 既判力の時的限界最判 昭和55年10月23日 ・ 民集34巻5号747頁
- 法人格濫用と既判力・執行力拡張否定最判 昭和53年9月14日 ・ 民集32巻6号1191頁