最高裁判所
既判力の時的限界
最判 昭和55年10月23日 ・ 民集34巻5号747頁
取消権
- 裁判年月日
- 1980-10-23
- 事件番号
- 昭和55(オ)589
- 出典
- 民集34巻5号747頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
X が Y に土地を売り、 Y の所有権確認請求認容判決が確定した後、 X が「売買契約は詐欺により取り消した」 として所有権を争った事案。 最高裁は、取消権が事実審口頭弁論終結 (基準時) 前に既に成立しており、 行使可能であったにもかかわらず行使しないまま判決が確定した場合、 基準時後にその取消権を行使して既判力ある判断を争うことは許されないとし、 取消権の基準時後行使は既判力により遮断されるとした。
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関連論点
関連判例
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- 明示的一部請求棄却後の残部請求 信義則違反事件最二小判 平成10年6月12日 ・ 民集52巻4号1147頁
- 訴訟上の相殺の再抗弁事件最一小判 平成10年4月30日 ・ 民集52巻3号930頁
- 所有権確認棄却判決の既判力と後訴共有持分主張最二小判 平成9年3月14日 ・ 集民第182号553頁 (判時1600号89頁 / 判タ937号104頁 / 金判1020号22頁も併載、 民集未登載)
- 別訴係属中債権を自働債権とする相殺の抗弁事件最三小判 平成3年12月17日 ・ 民集45巻9号1435頁
- 法人格濫用と既判力・執行力拡張否定最判 昭和53年9月14日 ・ 民集32巻6号1191頁