最高裁判所

既判力の時的限界

最判 昭和55年10月23日 ・ 民集34巻5号747頁

取消権

裁判年月日
1980-10-23
事件番号
昭和55(オ)589
出典
民集34巻5号747頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

X が Y に土地を売り、 Y の所有権確認請求認容判決が確定した後、 X が「売買契約は詐欺により取り消した」 として所有権を争った事案。 最高裁は、取消権が事実審口頭弁論終結 (基準時) 前に既に成立しており、 行使可能であったにもかかわらず行使しないまま判決が確定した場合、 基準時後にその取消権を行使して既判力ある判断を争うことは許されないとし、 取消権の基準時後行使は既判力により遮断されるとした。

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