最高裁判所第二小法廷

所有権確認棄却判決の既判力と後訴共有持分主張

最二小判 平成9年3月14日 ・ 集民第182号553頁 (判時1600号89頁 / 判タ937号104頁 / 金判1020号22頁も併載、 民集未登載)

裁判年月日
1997-03-14
事件番号
平成5(オ)921
出典
集民第182号553頁 (判時1600号89頁 / 判タ937号104頁 / 金判1020号22頁も併載、 民集未登載)

事案の概要

AI 要約

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共同相続人 X (妻・長女) が Y (次女) に対して土地の所有権確認と所有権移転登記を求めた前訴 (X 単独所有を主張) が請求棄却で確定した後、 X らが Y に対し遺産確認と共有持分に基づく所有権一部移転登記の請求を提起し、 併せて Y が本件土地について X が 3 分の 1 の共有持分を有しないことの中間確認反訴を提起した事案。 最高裁第二小法廷は、 前訴の請求棄却判決確定により事実審口頭弁論終結時における X の所有権不存在の判断につき既判力が生じるから、 それ以前に生じた原因 (相続による取得) に基づく 「所有権の一部たる共有持分」 の主張は前訴確定判決の既判力に抵触するとして、 共有持分不存在確認の反訴を認容した原審を是認した。 補足意見 (根岸重治裁判官)・反対意見 (福田博裁判官) が付されている。

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