最高裁判所第一小法廷

訴訟上の相殺の再抗弁事件

最一小判 平成10年4月30日 ・ 民集52巻3号930頁

裁判年月日
1998-04-30
事件番号
平成5(オ)789
出典
民集52巻3号930頁

事案の概要

XのYに対する貸金請求訴訟において, Yが自働債権をもって訴訟上の相殺の抗弁を主張したのに対し, Xが別個の債権 (手形債権) を自働債権とする訴訟上の相殺を再抗弁として主張した事案。 最高裁は, 訴訟上の相殺の抗弁に対し, 別個の自働債権をもってする訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは許されないと判示した。

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