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最高裁判所第三小法廷

一部請求の残部債権を自働債権とする他訴訟での相殺の抗弁

最判 平成10年6月30日 ・ 民集52巻4号1225頁

裁判年月日
1998-06-30
事件番号
平成6(オ)698
出典
民集52巻4号1225頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

原告が一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している ところ、 当該債権の残部を自働債権として別訴訟において相殺の抗弁を主張すること が許されるかが問題となった事案。 最高裁第三小法廷は、 一部請求訴訟の残部債権を 自働債権として他の訴訟で相殺の抗弁を主張することは、 債権の分割行使が訴訟上の 権利の濫用に当たるなどの特段の事情がない限り、 民訴法 142 条の重複する訴えの 提起の禁止に反せず許されると判示した。 一部請求と相殺の抗弁の関係について 原則として相殺主張を許容しつつ権利濫用法理での個別調整に委ねるという枠組みを 示した代表判例。

関連条文

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