最高裁判所第二小法廷
最二小判 昭和37年8月10日
最二小判 昭和37年8月10日 ・ 民集16巻8号1720頁
- 裁判年月日
- 1962-08-10
- 事件番号
- 昭和35(オ)359
- 出典
- 民集16巻8号1720頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された事案。 最高裁は、 かかる明示的一部請求についての確定判決の既判力は、 残部の請求には及ばないと判示した。 明示的一部請求における既判力の残部不及説を採用したリーディングケースであり、 以後の一部請求に関する判例群 (最判平6.11.22、最判平10.6.30 等) の基点となった判例。
関連論点
関連判例
- 時効消滅条件付き反訴予備的相殺事件最一判 平成27年12月14日 ・ 民集69巻8号2295頁
- 明示的一部請求棄却後の残部請求 信義則違反事件最二小判 平成10年6月12日 ・ 民集52巻4号1147頁
- 訴訟上の相殺の再抗弁事件最一小判 平成10年4月30日 ・ 民集52巻3号930頁
- 所有権確認棄却判決の既判力と後訴共有持分主張最二小判 平成9年3月14日 ・ 集民第182号553頁 (判時1600号89頁 / 判タ937号104頁 / 金判1020号22頁も併載、 民集未登載)
- 別訴係属中債権を自働債権とする相殺の抗弁事件最三小判 平成3年12月17日 ・ 民集45巻9号1435頁
- 既判力の時的限界最判 昭和55年10月23日 ・ 民集34巻5号747頁