最高裁判所第二小法廷

最二小判 昭和37年8月10日

最二小判 昭和37年8月10日 ・ 民集16巻8号1720頁

裁判年月日
1962-08-10
事件番号
昭和35(オ)359
出典
民集16巻8号1720頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された事案。 最高裁は、 かかる明示的一部請求についての確定判決の既判力は、 残部の請求には及ばないと判示した。 明示的一部請求における既判力の残部不及説を採用したリーディングケースであり、 以後の一部請求に関する判例群 (最判平6.11.22、最判平10.6.30 等) の基点となった判例。

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ソース