判決

司法試験・予備試験の過去問7

判決は、訴訟がその審理を尽くして裁判をするのに熟したときに、裁判所が訴訟物について示す終局的な判断である(民事訴訟法243条)。請求の当否を判断する本案判決と、訴訟要件を欠く場合に訴えを退ける訴訟判決に分かれ、当事者が申し立てていない事項について判決をすることはできない(同246条)。言渡しによって効力を生じ、上訴期間の経過などにより形式的に確定すると、後の訴訟を拘束する既判力などの効力を生じる。訴訟の到達点として、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは判決に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

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