最高裁判所第一小法廷

不執行の合意と判決主文事件

最判 平成5年11月11日 ・ 民集47巻9号5255頁

裁判年月日
1993-11-11
事件番号
平成2(オ)170
出典
民集47巻9号5255頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

給付訴訟において、 原告が有する給付請求権について当事者間に不執行の合意 (強制執行をしない旨の合意) がある旨の主張が被告からされ、 裁判所がその事実を認めた場合には、裁判所は、 当該請求権について強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにすべきである、 と判示した。

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