最高裁判所第二小法廷
相殺権基準時後行使請求異議事件
最二小判 昭和40年4月2日 ・ 民集19巻3号539頁
- 裁判年月日
- 1965-04-02
- 事件番号
- 昭和38(オ)1066
- 出典
- 民集19巻3号539頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
確定判決により金員支払を命じられた債務者が、 当該判決の口頭弁論終結前に 相殺適状にあった反対債権 (自働債権) を有していたが、 弁論終結後にはじめて 相殺の意思表示をしたことを理由として請求異議の訴え (現行の民事執行法 35 条 2 項) を提起した事案。 最高裁は、 大連判明治43年11月26日 民録16輯 764頁を引用しつつ、 民訴法 545 条 2 項 (現行 民事執行法 35 条 2 項) の 適用上、 当該相殺による債務消滅を請求異議の原因として主張することが 許される旨を判示し、 原審判断を維持した。
関連条文
関連論点
- 相殺
- 民事執行