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最高裁判所第一小法廷

相殺適状における自働債権・受働債権の弁済期現実到来要件

最判 平成25年2月28日 ・ 民集67巻2号343頁

裁判年月日
2013-02-28
出典
民集67巻2号343頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

借入金債務を負う一方が、貸主に対して別の弁済期到来済債権 (自働債権) を有していたが、 借入金債務 (受働債権) の弁済期が定められた時点で受働債権の弁済期が未到来だった 事案。最高裁第一小法廷は、(1) 弁済期の到来した自働債権と弁済期の定めのある受働債権 とが相殺適状にあるというためには、受働債権について期限の利益を放棄することができる というだけでは足りず、期限の利益の放棄または喪失等により弁済期が現実に到来している ことを要する旨、(2) 民法 505 条 1 項の「双方の債務が弁済期にあるとき」 という要件は、 自働債権についても受働債権についても弁済期の現実到来を要する旨を判示した。本判決は 自働債権弁済期到来要件を当然の前提としつつ受働債権について現実到来要件を強調し、 相殺適状の判断時点を厳格に画定した代表判例。

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  • 相殺

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