相殺

司法試験・予備試験の過去問7・関連判例7件

相殺は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に、各債務者が一方的意思表示によって対当額で双方の債務を消滅させる債権の消滅原因である(民法505条506条)。民法債権編の債権の消滅に位置づけられ、弁済の手間を省く簡易決済機能と、相手方の無資力リスクに備える担保的機能を併せ持つ。受働債権が不法行為等によって生じた債権である場合の相殺禁止(509条)、差押えと相殺の優劣など、自働債権と受働債権の弁済期や対立構造をめぐる論点が司法試験・予備試験で問われる。本ページでは相殺に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 7解説あり 7司法試験予備試験 4司法試験 3
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