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最高裁判所

時効完成後の譲受債権による相殺

最判 昭和36年4月14日 ・ 民集15巻4号765頁

裁判年月日
1961-04-14
出典
民集15巻4号765頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

X が Y から既に消滅時効が完成した第三者 A に対する債権を譲り受け、 これを自働債権 として X が Y に負う債務 (受働債権) との相殺を主張した事案。 最高裁は、 消滅時効に かかった他人の債権を譲り受けてこれを自働債権として相殺することは許されないとして、 X の相殺の主張を排斥した。 民法 508 条の「相殺に適するようになっていた」 という 要件は、 譲渡前 (= 当該債権者自身が取得する前) に既に時効消滅していた債権を譲り 受けた場合には満たされない旨を判示した古典判例。 司法試験対策で民法 508 条の射程 (譲受人事案) を扱う代表判例として確立しており、 後の最判平成 25 年 2 月 28 日民集 67 巻 2 号 343 頁 (相殺適状の時効消滅時要件) と相補的に整理される。

関連条文

関連論点

  • 相殺

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ソース