最高裁判所
譲渡禁止特約と重過失譲受人
最判 昭和48年7月19日 ・ 民集27巻7号823頁
- 裁判年月日
- 1973-07-19
- 出典
- 民集27巻7号823頁
事案の概要
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譲渡禁止特約のある債権を譲り受けた譲受人が、その特約の存在を知らなかった事案。最高裁 は、譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗できないとする民法 466 条 2 項ただし書 (改正前) にいう「善意の第三者」には重大な過失のある第三者は含まれず、重過失の譲受人は悪意の 譲受人と同様、譲渡によって債権を取得できないと判示した。「重大な過失は悪意と同様に 取り扱う」という法理を確立した重要判例で、改正民法 466 条 3 項 (旧ただし書) および 505 条 2 項 (相殺禁止特約と譲受人の主観要件「悪意又は重大な過失」) の文言形成にも 影響した。
関連条文
関連論点
- 債権譲渡
- 相殺