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最高裁判所第二小法廷

譲渡禁止特約と差押え

最判 昭和45年4月10日 ・ 民集24巻4号240頁

裁判年月日
1970-04-10
出典
民集24巻4号240頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

譲渡禁止特約のある債権について、差押債権者が強制執行で差し押えて転付命令を取得した 事案。最高裁は、譲渡禁止特約があっても、差押債権者の善意・悪意を問わず差押え + 転付 命令によって債権を移転できると判示した。改正民法 466 条の 4 (譲渡制限の意思表示が された債権の差押え) および 466 条の 5 第 2 項 (預貯金債権の譲渡制限と差押債権者の 関係) の立法的背景となった重要判例で、預貯金債権でも差押債権者には譲渡制限を対抗 できないという結論はこの判例法理の延長として理解される。

関連条文

関連論点

  • 債権譲渡

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ソース