最高裁判所第三小法廷

債権譲渡予約の第三者対抗要件事件

最判 平成13年11月27日 ・ 民集55巻6号1090頁

裁判年月日
2001-11-27
事件番号
平成10(オ)331
出典
民集55巻6号1090頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

指名債権譲渡の予約につき確定日付ある証書による債務者への通知又は債務者の承諾がされた事案で、その後予約完結権の行使により当該債権が譲渡されたときに、予約段階でなされた通知・承諾をもって予約完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗できるかが争われた事案。最高裁は、民法 467 条 2 項の第三者対抗要件制度は、債務者が「債権の帰属に変更が生じた事実」を認識し得ることを根幹とするところ、予約段階での通知・承諾では債務者は「将来債権の帰属が変更される可能性」を了知するに止まり、帰属変更の事実そのものは認識し得ないとして、予約完結による債権譲渡の効力は当該予約についてされた通知又は承諾をもって第三者に対抗することはできないと判示した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース