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最高裁判所第三小法廷

最判 平成11年1月29日

最判 平成11年1月29日 ・ 民集53巻1号151頁

裁判年月日
1999-01-29
事件番号
平成9(オ)219
出典
民集53巻1号151頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

医師が社会保険診療報酬支払基金から将来 8 年 3 か月間に支払を受ける診療報酬債権を一括して譲渡担保に供した事案。最高裁第三小法廷は、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは当然には契約の効力を左右しないとし、契約締結時において安定した発生が確実に期待されたとはいえないとの理由のみで効力を否定した原審判断を違法として破棄自判した。

関連論点

  • 債権譲渡

関連判例

ソース