最高裁判所

指名債権二重譲渡同時到達事件

最判 昭和55年1月11日 ・ 民集34巻1号42頁

民集34.1.42

裁判年月日
1980-01-11
出典
民集34巻1号42頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある証書による各債権譲渡通知が当該債権の債務者に同時に到達した事案。最高裁は、各譲受人は債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない旨を判示した。民法 467 条 2 項の対抗要件の優劣を決し得ない場合の処理を示した判例。

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