最高裁判所第一小法廷
内容証明郵便と意思表示の到達
最判 平成10年6月11日 ・ 民集52巻4号1034頁
遺留分減殺
- 裁判年月日
- 1998-06-11
- 出典
- 民集52巻4号1034頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が、 受取人 (相手方) 不在のため郵便局に留置され、 留置期間満了により差出人に還付された事案。 受取人は内容証明郵便を受領しなかったため意思表示が到達していないと争った。 最高裁第一小法廷は、 受取人が不在配達通知書の記載等から内容証明郵便の内容を推知することができ、 かつ受領の意思があればさしたる労力・困難なくこれを受領することができた事情のもとでは、 当該意思表示は社会通念上受取人の了知可能な状態に置かれ、 遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認めるのが相当である、 と判示した。 司法試験・予備試験で「意思表示の到達 (民法 97 条)・内容証明郵便の不在留置と了知可能性」 論点のリーディングケース。