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最高裁判所大法廷

差押前取得債権による相殺

最大判 昭和45年6月24日 ・ 民集24巻6号587頁

無制限説

裁判年月日
1970-06-24
事件番号
昭和39(オ)155
出典
民集24巻6号587頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

Y 銀行が X (融資先) に対して有する貸付債権と、X が Y 銀行に対して有する定期預金債権の 関係で、X の定期預金債権が第三者 (A) によって差し押さえられた後に、Y 銀行が差押え前から 有していた X に対する貸付債権を自働債権とし、X の定期預金債権を受働債権として相殺し、 差押債権者 A に対抗できるかが争われた事案。最高裁大法廷は、第三債務者 (Y 銀行) が差押え 前から債務者 (X) に対して反対債権を有していたときは、自働債権・受働債権の弁済期の前後を 問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、差押え後においても相殺により差押債権者に対抗 できるとして、いわゆる無制限説を採用した。

関連論点

  • 相殺

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ソース