最高裁判所第三小法廷

請負報酬債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の相殺事件

最判 平成9年7月15日 ・ 民集51巻6号2581頁

裁判年月日
1997-07-15
事件番号
平成5(オ)2187
出典
民集51巻6号2581頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

請負契約に基づく請負人の報酬債権と、注文者が請負人に対して有する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とが対立した事案。最高裁は、両債権が同一の請負契約から生じた金銭債権として民法 634 条 2 項により同時履行の関係に立つとしつつ、いずれも相殺適状にあり相殺の対象となるとし、注文者が修補に代わる損害賠償債権を自働債権、請負人の報酬債権を受働債権として相殺の意思表示をした場合、相殺後の報酬残債務については相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞責任を負うと判示した。請負報酬債権と修補に代わる損害賠償債権が同時履行の関係に立ちつつ相殺の対象となることを示した代表判例。

関連条文

関連論点

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース