最高裁判所第二小法廷

担保保存義務免除特約と第三取得者

最判 平成7年6月23日 ・ 民集49巻6号1737頁

民法504条

裁判年月日
1995-06-23
出典
民集49巻6号1737頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

債権者が物上保証人との間で担保保存義務を免除する旨の特約 (担保保存義務免除特約) を結んでいたため、 債権者が担保を減少させても物上保証人について民法 504 条による免責の効果が生じなかった事案。 その後、 当該物上保証人から抵当目的不動産を譲り受けた第三取得者が、 債権者に対し担保の減少に基づく自己の免責を主張できるかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 担保保存義務免除特約が有効で物上保証人について 504 条の免責の効果が生じていない場合、その後に現れた第三取得者は、 免責の効果が生じていない状態 (担保の負担が残った状態) の物件を取得したことになるから、 債権者に対し同条による免責を主張することはできないと判示した。 担保保存義務免除特約の物的効力 (第三取得者への及び方) を示した司法試験頻出の典型判例。

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