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最高裁判所第二小法廷

不動産代物弁済と所有権移転時期

最判 昭和57年6月4日 ・ 集民136号39頁

裁判年月日
1982-06-04
事件番号
昭和57(オ)111
出典
集民136号39頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

金銭債務の弁済として不動産を譲渡する代物弁済契約 (民法 482 条) について、不動産の 所有権移転の効果は、当事者間で代物弁済契約の意思表示がなされた時点で原則として生ずる と判示。ただし「弁済と同一の効力」 (= 債務消滅の効果) は、所有権移転に加えて登記 その他引渡行為を完了し対抗要件を具備しなければ生じない。所有権移転時期と債務消滅 時期を分離する代物弁済の二段構成を示した代表判例。

関連条文

関連論点

  • 弁済

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ソース