最高裁判所第一小法廷
共同相続人による単独の預金取引経過開示請求
最判 平成21年1月22日 ・ 民集63巻1号228頁
平21.1.22
- 裁判年月日
- 2009-01-22
- 出典
- 民集63巻1号228頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被相続人 A の預金口座について、 共同相続人 X が金融機関 Y に対して取引経過の開示 を請求した事案。 Y は他の共同相続人全員の同意がないことを理由に開示を拒んだ。 最高裁第一小法廷は、 預金者は預金契約上の付随義務として金融機関に対し預金取引 経過の開示を求める権利を有し、 預金者が死亡した場合の 共同相続人の一人は、 単独でこの取引経過開示請求権を行使することができる (権利の濫用に当たる場合を 除く) と判示した。 共同相続人全員の同意は要件とされない。 預金契約上の地位が 共同相続人全員に承継される構造を前提に、 取引経過開示請求権を保存行為的に 単独で行使可能とする整理。 司法試験で「共同相続人 + 預金 + 取引経過開示」 論点 の必修判例。
関連論点
- 遺産分割
- 弁済