最高裁判所第一小法廷

遺産分割前の賃料債権の帰属

最判 平成17年9月8日 ・ 民集59巻7号1931頁

相続分に応じた分割単独債権

裁判年月日
2005-09-08
事件番号
平成16(受)1222
出典
民集59巻7号1931頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

遺産である賃貸不動産から相続開始後遺産分割までの間に発生した賃料債権の帰属について、共同相続人が後の遺産分割で当該不動産を取得した相続人に賃料を遡及的に帰属させるべきかが争われた事案。最高裁は、当該賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであって、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない、と判示した。

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