最高裁判所大法廷

共同相続預貯金債権遺産分割対象事件

最大決 平成28年12月19日 ・ 民集70巻8号2121頁

預貯金当然分割否定 + 判例変更

裁判年月日
2016-12-19
事件番号
平成27(許)11
出典
民集70巻8号2121頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被相続人の死亡により、 共同相続人が普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権を相続した事案で、 当該預貯金債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか (= 遺産分割の対象から外れるか)、 それとも遺産分割の対象となるかが争われた。最高裁大法廷は、 共同相続された普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、 遺産分割の対象となる と判示。 これにより、 預貯金債権を可分債権として相続開始により当然分割されるとした従前の判例 (最判平成16年4月20日等) を 変更した判例変更事件 である。 司法試験・予備試験で「共同相続と債権」「遺産分割の対象」「預貯金債権の扱い」 論点のリーディングケース。

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