最高裁判所第二小法廷

遺産分割協議と詐害行為取消権

最判 平成11年6月11日 ・ 民集53巻5号898頁

裁判年月日
1999-06-11
事件番号
平成10(オ)1077
出典
民集53巻5号898頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同相続人間で成立した遺産分割協議が民法 424 条の詐害行為取消権行使の対象となるかが問題となった事案。 被相続人の債権者が、 共同相続人間で成立した遺産分割協議によって責任財産が減少したとして、 詐害行為取消権を行使してその取消しを求めた。 最高裁第二小法廷は、 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる旨を判示し、 上告を棄却した。 遺産分割協議は相続人間で財産の帰属を確定させる行為であり、 その実質は財産権の処分に該当するため、 これによって責任財産が減少し他の債権者を害する結果となる場合は詐害行為取消の対象となる、 という構造を採る。

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