最高裁判所第二小法廷
保管金返還請求事件
最判 平成4年4月10日 ・ 家月44巻8号16頁
- 裁判年月日
- 1992-04-10
- 事件番号
- 平成元年(オ)第433号・第602号
- 出典
- 家月44巻8号16頁
事案の概要
被相続人の死亡時に相続財産中に存した金銭を保管する共同相続人の一人に対し、 他の共同相続人が遺産分割前に自己の相続分相当額の金銭の支払を求めた事案。 最高裁第二小法廷は、 相続開始時に相続財産中に存した金銭は遺産分割の対象財産であり、 相続人は遺産分割までの間、 相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、 自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない旨を判示した。